人事・労務の注目用語

傷病手当金

しょうびょうてあてきん

公開日時:2022.09.28

傷病手当金とは、健康保険の被保険者が病気や怪我によって働けなくなった場合に、生活保障として全国健康保険協会(協会けんぽ)や健康保険組合(組合健保)などの保険者から受け取れる給付のことです。支給には「業務外の病気やケガで療養中である」「4日以上仕事を休んでいる」などの条件が設けられています。「妊娠による体調不良で休業している」「新型コロナウイルスによって休業している」場合もこの条件に当てはまる場合があります。条件に該当する従業員がいる場合は傷病手当金支給申請書に必要事項を記入し保険組合に提出する必要があります。

傷病手当金とは

傷病手当金とは、健康保険の被保険者が病気や怪我によって働けなくなった場合に、生活保障として全国健康保険協会(協会けんぽ)や健康保険組合(組合健保)などの保険者から受け取ることができる給付です。最近では新型コロナウイルスの感染により会社を休んだ従業員が申請するケースも増えています。

組合健保の内容は各企業によって異なる可能性があるため、以降は全国健康保険協会の傷病手当金を前提に支給の条件・期間・金額を紹介します。

支給条件

傷病手当金は、以下の4つの条件を満たした場合に支給されます。

・業務外の病気やケガで療養するための休業である

・労務不能である

・連続する3日間を含む4日以上仕事を休んだ

・休んでいる期間に給与の支払いがない

①業務外の病気やケガで療養するための休業である

業務外の病気やケガで療養するための休業であることが証明できる場合は、傷病手当金の支給対象になります。新型コロナウイルス感染や妊娠による体調不良で休業している場合でも、支給の条件に当てはまることがあります。

業務上や通勤災害によるものは労災保険の給付対象になるため、傷病手当金は支給されません。また、美容整形など病気とみなされないものも支給の対象外となっています。

②労務不能である

医師などの療養担当者によって仕事に就くことができない状態であると判定を受ければ支給条件を満たすことになります。

③連続する3日間を含む4日以上仕事を休んだ

傷病手当金は、業務外の病気やケガの療養のために連続して3日間休業したのち、4日目以降の仕事に就けなかった日に対して支給されます。連続した3日間は「待機」と呼ばれており、待機には有給休暇、土日・祝日などの公休日も含まれます。2日間連続で休み3日目に出勤した場合は、待機が成立したとはみなされません。

④休んでいる期間に給与の支払いがない

傷病手当金は、休業期間中の生活保障として支給されるものであるため、給与の支払いがある場合は支給対象になりません。しかし、傷病手当金の額よりも給与の額が少ない場合は、差額分が支給されます。

支給期間と1日あたりの支給額

傷病手当金の支給期間は、待機3日間が成立して支給が開始された日から通算して1年6か月です。この間に従業員が出勤して給与の支払いを行った場合、出勤した期間に対しては傷病手当金が支給されません。出勤した日数分だけ支給期間が延長されることもありません。

傷病手当金の支給額は、以下の計算式によって算出されます。

1日あたりの支給額=支給開始日以前の継続した12ヶ月間の各月の標準報酬月額を平均した額÷30×2/3

標準報酬月額とは、1ヶ月分の給与を段階的に区分した基準額のことで、健康保険料の計算に使用されています。具体的な基準額は都道府県ごとに異なります。例えば東京都で月23〜25万円の給与が支払われている場合、標準報酬月額は24万円になります(2022年度の場合)。

<1日あたりの支給額の計算例>2022年度、東京都、月23〜25万円の給与をもらっている場合

1日あたりの支給額=24万円÷30×2/3

           =1万2,000円

支給開始日以前の保険加入期間が12ヶ月に満たない従業員の場合は、以下の①②いずれかの計算を行い、金額が低い方が採用されることになっています。

①支給開始日の属する月以前の直近の継続した各月の標準報酬月額の平均

②標準報酬月額の平均値

 30万円(※):支給開始日が平成31年4月1日以降の方

  ※当該年度の前年度9月30日における全被保険者の同月の標準報酬月額を平均した額

傷病手当金の申請手続き方法

ここでは、従業員が病気や怪我をして「欠勤が必要」と医師の診断を受け、従業員から会社へ報告があった後の傷病手当金申請手続きについて解説します。

傷病手当金支給申請書を用意し記入する

まず、従業員または企業側で保険組合(全国健康保険協会、健康保険組合など)のホームページなどから傷病手当金支給申請書を入手します。外傷の場合は「負傷原因届」、交通事故等第三者行為の場合は「三者の行為による傷病届」など他の書類の提出が求められることがあります。

傷病手当金支給申請書は4枚つづりになっています。まずは従業員から医師に申請書4枚目の「療養担当者記入用」に記入を依頼します。その後、従業員が申請書の1枚目、2枚目を記入し、企業が申請書3枚目「事業主記入用」に記入します。

保険組合に申請書を提出する

傷病手当金支給申請書を記入し終えたら、企業から保険組合に申請書を提出します。提出方法は窓口持参のほかに郵送も可能です。支給が認められた場合は、保険組合から従業員に支給決定通知書が送られ、従業員の指定口座に入金されます。不支給の場合は、不支給決定通知書が送られます。

まとめ

傷病手当金は、従業員が業務外の怪我や病気で働けなくなった場合に支給される給付です。新型コロナウイルスに感染した場合や妊娠による体調不良があって休業した場合も条件を満たせば支給されます。支給条件に該当する従業員が出た場合は、傷病手当金支給申請書に記入し保険組合へ提出することが必要です。

関連記事

GUIDE

勤怠管理のパイオニア「AMANO」のノウハウをぎゅっと凝縮してお届けします!

01基礎知識

勤怠管理の意義と
重要性

02選び方

勤怠管理システム
選び方の基本

03実践編

勤怠管理システム
導入のポイント

全てを1つの資料にまとめた総集編「勤怠管理の選び方完全ガイド」無料配布中!

「高いシステムと安いシステムでは何が違うのか」を徹底解説