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事業再構築補助金の申請方法やスケジュールは? 分かりやすく解説!

公開日時:2023.02.17 / 更新日時:2023.03.24

事業再構築補助金の申請を検討しているものの、申請の手順や、補助金の金額、対象企業の条件などがわからずお困りではないでしょうか。 事業再構築補助金の申請は、準備すべき内容も多く、間違いがあると不採択になる可能性もあるため、事前に調べておくことが大切です。

本記事では、事業再構築補助金の概要、金額、準備すべきもの、申請手順を解説します。

事業再構築補助金とは

事業再構築補助金とは、コロナ禍で苦しい状況にある中小企業に対して、事業の再構築を支援するための補助金です。ここでは、事業再構築補助金の目的、スケジュール、補助対象となる経費について解説します。

事業再構築補助金の目的

事業再構築補助金の目的は、コロナ禍以降、厳しい経済状況の変化に対応するために、中小企業等の思い切った事業再構築を支援し、日本経済の構造転換を促すことです。

コロナ禍による影響だけではなく、原油高の影響や、最低賃金引き上げの影響を受けた場合にも、対象に含まれることがあります。主な対象は、コロナ禍の影響で売上などに厳しい影響が出ている中小企業、中堅企業、個人事業主、企業組合です。

事業再構築補助金の公募スケジュール

事業再構築補助金は、2023年2月時点で第1回〜8回までは公募が終了しており、直近は公募第9回の補助金です。

第9回事業再構築補助金の公募期間は、2023年1月16日(月)〜2023年3月24日(金)18:00までとなっています。

事業再構築補助金の対象経費

補助対象となる経費は、「事業拡大につながる事業資産(有形・無形)への相応規模の投資目的であること」「補助対象経費は、本事業の対象として明確に区分できるものである必要がある」という2つの条件があります。

ただし、一過性の支出と認められるような支出が補助対象経費の大半を占めるような場合は、支援対象外です。既存事業へ転用することが可能な場合、補助対象として認められないことがあります。

補助対象経費の例

    • 建物費(建物の建築・改修、建物の撤去、賃貸物件等の原状回復、貸し工場・貸店舗等の一時移転)
    • 機械装置・システム構築費(設備、専用ソフトの購入やリース等)、クラウドサービス利用費、運搬費
    • 技術導入費(知的財産権導入に要する経費)、知的財産権等関連経費
    • 外注費(製品開発に要する加工、設計等)、専門家経費
    • 広告宣伝費・販売促進費(広告作成、媒体掲載、展示会出展等)
    • 研修費(教育訓練費、講座受講等)


【注1】建物費は、減価償却資産の耐用年数等に関する省令(昭和40年大蔵省令第15条)における「建物」、「建物附属設備」に係る経費が対象です。「構築物」に係る経費は対象になりませんのでご注意ください。
【注2】機械装置・システム構築費は、減価償却資産の耐用年数等に関する省令(昭和40年大蔵省令第15条)における「機械及び装置」、「器具及び備品」、「工具」に係る経費が対象です。「構築物」、「船舶」、「航空機」、「車両及び運搬具」に係る経費は対象になりません。
【注3】一過性の支出と認められるような支出が補助対象経費の大半を占めるような場合は、原則として本事業の支援対象にはなりません。

補助対象外経費の例

  • 補助対象企業従業員の人件費、旅費
  • 不動産、株式、公道を走る車両、汎用品(パソコン、スマートフォン、家具など)の購入費
  • フランチャイズ加盟料、商品の原材料費、消耗品費、光熱水費、通信費
  • 船舶、航空機、車両及び運搬具(モーターボート、クルーザー、飛行機、ヘリコプター、自動車など)
  • 駐車場、桟橋、ブロック塀、ガードレール、プール等の建築物
  • 一次産業に該当するもの(陸上養殖、水耕栽培、生け簀、自動給餌機、観光農園の栽培に掛かる経費など)
  • 事業計画を策定するための調査費用
  • 事務所の家賃や、保証金、敷金、仲介手数料及び光熱水費
  • 再生可能エネルギーの発電を行うための発電設備及び当該設備と一体不可分の附属設備

【注】既存事業へ転用することが可能であると認められる機器等を購入する経費は汎用性の観点から補助対象として認められません。

事業再構築補助金の補助額

事業再構築補助金の補助額は、どの枠で申請するのかで、具体的な金額や補助率が変わります。枠ごとの補助金額と補助率については以下の表でご確認ください。

第9回公募の補助金額および補助率

類型 補助金額 補助率
通常枠

中小企業者等、中堅企業等ともに

 【従業員数20人以下】100万円~2,000万円

中小企業者等 2/3 

(6,000万円を超える部分は1/2)

 

【従業員数21~50人】100万円~4,000万円

 【従業員数51~100人】100万円~6,000万円

 【従業員数101人以上】100万円~8,000万円

中堅企業等 1/2 

(4,000万円を超える部分は1/3)

大規模賃金引上枠

 中小企業者等、中堅企業等ともに

 【従業員数101人以上】8,000万円超~1億円

中小企業者等 2/3 

(6,000万円を超える部分は1/2)

中堅企業等 1/2 

(4,000万円を超える部分は1/3)

回復・再生応援枠

中小企業者等、中堅企業等ともに

【従業員数5人以下】100 万円 ~ 500 万円

【従業員数6~20 人】100 万円 ~ 1,000 万円

【従業員数21人以上】100万円 ~ 1,500万円

中小企業者等 3/4

中堅企業等 2/3

最低賃金枠

中小企業者等、中堅企業等ともに

【従業員数5人以下】100 万円 ~ 500 万円

【従業員数6~20 人】100 万円 ~ 1,000 万円

【従業員数21人以上】100万円 ~ 1,500万円

 

中小企業者等 3/4

中堅企業等 2/3

 

グリーン成長枠

中小企業者等:100万円~1億円

中堅企業等 :100万円~1.5億円

 

中小企業者等 1/2
中堅企業等 1/3

緊急対策枠

中小企業等、中堅企業等ともに

 【従業員5人以下】100万円~1,000万円

 【従業員6~20人】100万円~2,000万円

 【従業員21~50人】100万円~3,000万円

 【従業員51人以上】100万円~4,000万円

 

中小企業等 3/4(※1)

中堅企業等 2/3(※2)

 

(※1)従業員数5人以下の場合500万円を超える部分、従業員数6~20人の場合1,000万円を超える部分、従業員数21人以上の場合1,500万円を超える部分は2/3)

(※2)従業員数5人以下の場合500万円を超える部分、従業員数6~20人の場合1,000万円を超える部分、従業員数21人以上の場合1,500万円を超える部分は1/2)

上記の表と後述する申請要件を参考に、自社でどの補助金を導入するべきか、検討しましょう。

事業再構築補助金の申請要件

事業再構築補助金の申請要件は、申請する枠ごとに具体的な要件が変わります。ここでは、申請枠ごとの要件を解説します。

主要要件(通常枠)

主要要件は、通常枠をはじめ、ほとんどの枠でも同様に満たす必要がある要件です。具体的には以下の3つがあります。

  • 売上が減っている
  • 事業再構築に該当していること
  • 認定経営革新等支援機関と事業計画を策定する

「売上が減っている」とは、2020年4月以降の連続する6か月間のうち、任意の3か月の合計売上高が、コロナ以前(2019年又は2020年1~3月)の同3か月の合計売上高と比較して10%以上減少していることです。

売上について、要件を満たしていない場合でも、付加価値額を利用することで、申請要件を満たす方法もあります。こちらの要件は複雑なため、公募要項のP16「(2)【売上高等減少要件】について」をご確認ください。

「事業再構築に取り組む」とは、事業再構築指針に沿って、事業の再構築を行うことです。具体的には、以下の取り組みが該当します。

  • 新分野展開:主たる事業とは別に新しい分野に取り組むこと
  • 事業転換:主たる業種を変えず、新製品やサービスを提供すること
  • 業種転換:主となる業種を変更し、新製品やサービスを提供すること
  • 業態転換:商品やサービスの製造方法や提供方法を大きく転換させること
  • 事業再編:会社法上の組織再編行為を行い、新たな事業形態のもとで新分野展開、事業転換、業種転換又は業態転換のどれかを行うこと

事業再構築のより詳しい定義は経済産業省の事業再構築指針をご覧ください。

「認定経営革新等支援機関と事業計画を策定する」とは、認定経営革新等支援機関と一緒に事業計画の策定をし、一定水準を超える成長ができる計画を立案することです。認定経営革新等支援機関とは、中小企業の支援について、国からの認可を受けた機関です。認定経営革新等支援機関の対象は中小企業庁のホームページから検索できます。

補助金額が3,000万円を超える場合は、認定経営革新等支援機関に加え、金融機関も参加する必要があります。ただし、金融機関が認定経営革新等支援機関を兼ねる場合は、金融機関のみで問題ありません。

3~5年で付加価値額の年率平均3.0%(グリーン成長枠は5.0%)以上増加、または従業員一人当たり付加価値額の年率平均3.0%(同上5.0%)以上増加の達成を見込む事業計画を立てることが、要求されます。

大規模賃金引上枠

大規模賃金引上枠は、従業員を雇用し、継続的な賃金を引き上げ、従業員を増やし生産性を向上させる企業を対象にした補助金です。この要件を満たす場合、最大1億円まで支援を受けられます。通常枠の要件に加え、3年〜5年の期間で最低賃金と従業員について、以下の成果を出すことが要件に含まれます。

・事業場内最低賃金を年額45円以上の水準で引き上げること

・従業員数を年率平均1.5%以上(初年度は1.0%以上)増員させること

なお、大規模賃金引上枠が不採択となった場合は、通常枠での審査が行われます。

緊急対策枠

緊急対策枠は、原油価格・物価価格高騰等の予期せぬ経済環境の変化の影響を受けている事業者を対象にしたものです。緊急対策枠には以下の条件が設けられています。

  • ・事業再構築指針に沿った事業計画を認定経営革新等支援機関と策定すること

(補助額3,000万円超は金融機関も必須)

  • ・足許で原油価格・物価高騰等の経済環境の変化の影響を受けたことにより、2022年1月以降の連続する6か月間のうち、任意の3か月の合計売上高が、2019年~2021年の同3か月の合計売上高と比較して 10%以上減少していること等
    また、コロナによって影響を受けていること
  • ・補助事業終了後3~5年で付加価値額の年率平均3.0%以上増加又は従業員一人当たり付加価額の年率平均3.0%以上増加の達成を見込む事業計画を策定すること

緊急対策枠の申請をする場合には、原油価格や物価価格の変更によってどのような影響を受けているか、宣誓書での説明が必要です。

回復・再生応援枠

回復・再生応援枠は、通常枠の水準以上に厳しい環境下にある人を対象にした枠です。回復・再生応援枠を満たす場合には、通常枠と比較して補助率が引き上げられます。回復・再生応援枠では、通常条件枠に加え、以下の条件を満たす必要があります。なお、通常枠で求められる主要な設備の変更を回復・再生応援枠では求められません。

・2021年10月以降のいずれかの月の売上高が、対2020年又は2019年同月比で30%以上減少していること

・中小企業活性化協議会(旧:中小企業再生支援協議会)等から支援を受け再生計画等を策定していること

売上について、要件を満たしていない場合でも、付加価値額を利用することで、申請要件を満たす方法もあります。こちらの要件は複雑なため、詳細を知りたい方は公募要項のP16「(2)【売上高等減少要件】について」をご確認ください。

なお、回復・再生応援枠が不採択となった場合は、通常枠での審査が行われます。

最低賃金枠

最低賃金枠は最低賃金の引き上げの影響を受け、最低賃金支払いのための原資を確保できない企業が対象の補助金です。この要件を満たす場合には、通常枠と比較して補助率が引き上げられます。通常枠で求められる主要な設備の変更を最低賃金枠では求められません。

要件としては、通常枠の申請要件に加え、以下の要件を満たすことが必要です。

・2021年10月から2022年8月までの間で3か月以上の期間、最低賃金+30円以内で雇用している従業員が全従業員数の10%以上いること

最低賃金枠は、加点措置を行い、回復・再生応援枠に比べて採択率において優遇されることが特徴です。回復・再生応援枠が不採択となった場合は、通常枠での審査が行われます。

グリーン成長枠

グリーン成長枠は、ガソリン車向け部品から電気自動車等向け部品製造への事業転換のように、グリーン分野に注力する企業を対象にした、補助金枠です。グリーン成長枠では、通常枠の要件である、売上高の10%減少を要件としていません。

・事業再構築指針に沿った事業計画を認定経営革新等支援機関と策定すること(補助額3,000万円超は金融機関も必要)

・補助事業終了後3~5年で付加価値額の年率平均5.0%以上増加または、従業員一人当たり付加価値額の年率平均5.0%以上増加の達成を見込む事業計画を策定すること(※通常はそれぞれ年率平均3.0%以上増加)

・ グリーン成長戦略「実行計画」14分野に掲げられた課題の解決に資する取組として記載があるもので、かつ該当する分野について、2年以上の研究開発・技術開発をしているまたは、一定割合以上の従業員に対して人材育成を行うこと

グリーン成長枠が不採択となった場合は、通常枠での審査が行われます。

事業再構築補助金を申請する際の準備

事業再構築補助金の申請は、準備に時間がかかるものがあるため、スムーズに進めるためには、事前の準備が大切です。ここでは、事業再構築補助金を申請すると決まった際に準備すべきものについて解説します。

事業計画書の作成

事業再構築補助金の申請には、事業計画の策定が求められます。事業計画の策定は時間がかかるため、申請することが決定したら早めに着手することが大切です。

事業計画書は申請する枠の要件を満たすことを前提に作成し、以下の内容を記載します。

  • 補助事業の具体的取組内容
  • 将来の展望(事業化に向けて想定している市場及び期待される効果)
  • 本事業で取得する主な資産
  • 収益計画

事業計画書には上記項目ごとに、記載しなければいけない内容もいくつかあるため、要項を丁寧に確認しながら作成することが重要です。詳しくは公募要項のP32をご確認ください。

現状の課題、課題の解決方法、実施体制、資金計画、新規事業の市場分析などについて、事前にしっかりと計画を立てる必要があります。

GビズIDプライムアカウントの発行

事業再構築補助金の申請には、GビズIDプライムアカウントが必要です。GビズIDプライムアカウントとは、個人事業主や会社代表者が作成できるIDで、事前に書類審査を受けなければいけません。書類の送付や審査に時間がかかるため、申請締切日より前に余裕をもって準備する必要があります。

GビズIDの概要や申請手順について、より詳しく知りたい方は以下の記事をご覧ください。

認定経営革新等支援機関への相談

枠の内容に合わせて認定経営革新等支援機関などと相談しながら、策定する必要があります。そのため、時間がかかることは避けられません。

事業再構築補助金の申請枠によっては、追加で相談するべき機関や企業が増えるため、注意が必要です。例えば、補助額3,000万円を超える場合は金融機関の参加も必要になります。回復・再生応援枠では、中小企業活性化協議会などからも支援を受けなければいけません。

対象事業への着手も可能

事業再構築補助金は通常であれば、申請して採択されてから補助金の対象となる事業に取り組みはじめます。しかし、対象事業への取り組む緊急性が高い場合は、事前着手申請をすることで、採択より前に対象事業に着手することが可能です。

ただし、事前着手申請をした場合でも、採択にならず不採択となる危険性があるため、不採択の可能性を視野に入れて計画を立てる必要があります。また、事前着手で設備購入が必要な場合には入札・相見積をしてからの契約が必要です。また、2021年12月19日以前に行われたものについては、事前着手申請をしたとしても、補助対象経費として認められません。

事業再構築補助金の申請手順

事業再構築補助金は以下の表の手順に沿って申請します。後から取り返しがつかないものもあるため、手順をしっかり把握して取り組むことが大切です。

事業再構築補助金の申請手順

公募開始

事業再構築補助金の公募は、2023年1月時点で、第9回の公募が開始されています。公募開始は、2023年1月16日(月)からで、締切日は2023年3月24日(金)18:00までです。

申請

事業再構築補助金の申請は以下のサイトから申請が可能です。

上記のサイトで申請するためには、前述のとおりGビズIDプライムアカウントが必要になるため、事前に作成しておきましょう。なお、申請は事業者自身が行う必要があり、代行業者などに依頼して申請してもらうことはできません。

採択通知

第9回の採択発表は、2023年6月上旬〜中旬頃です。採択の結果は採択でも不採択でも、事務局から通知されます。なお、書類などの形式不備によって不採択となった場合には、採択結果の公表前に通知されます。

交付申請

採択後は補助対象経費を精査し、補助金の交付申請手続きを行います。計上される経費が補助金の対象外であった場合には、交付決定額が減額される可能性があるため、注意が必要です。また、交付決定額は採択決定時点の補助金申請額を上回ることできません。

交付申請を行う権利を交付決定前に、他者に譲渡することは禁止されています。

補助事業実施期間

補助事業実施期間は通常枠、大規模賃金引上枠、回復・再生応援枠、最低賃金枠、緊急対策枠の場合は、交付決定日から12か月以内、グリーン成長枠の場合は、交付決定日から14か月以内です。

この期間内に、対象事業に関する契約、発注、納入、検収、支払及び補助事業実績報告書の提出などまで、事業に関する手続きを全て終了させる必要があります。設備購入の支払いは原則として銀行振込のみです。

なお、この期間より前に全ての発注や支払いなどを終わらせることについては問題ありません。

確定検査(交付額の確定)

対象事業に関する全ての手続きや報告書の作成まで完了したら、実績報告を行い、確定検査を行います。

実績報告では、実際にどのような内容で経費を使用したか、支払いの記録が全てわかる状態で報告します。交付額を決定する際には、経費の妥当性についても確認され、条件に当てはまらないものは補助対象として認められない場合もあります。

補助金の請求・支払

確定検査によって、交付額が正式に確定したら、補助金の申請者が申請を行い、補助金が支払われます。

事業化状況報告・知的財産権等報告

補助金が支払われた後も、事業化状況報告書・知的財産権等報告書を提出し、その後の事業の成果を報告します。これらの報告は事業再構築補助金を利用する際の義務として定められているものです。これらの報告書が提出されない場合には、補助金の交付取消となる、または返還を求められる可能性があるため、注意しましょう。

まとめ

事業再構築補助金は、大きな事業転換がなければできないというイメージもありますが、バックオフィスのDX化推進にも利用可能です。勤怠管理や人事給与管理の整備に活用することで、企業経営の根幹を整備することにもつながります。

また、事業再構築補助金以外にも事業補助のために、行政が取り組んでいる助成金や補助金制度も公開されています。経営のテコ入れや事業の促進を検討している企業は、自社が補助の対象となるかどうか調査し、導入を検討してはいかがでしょうか。

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