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【2024年】建設業の働き方改革で変わることは? 取り組みを進める上での注意点も解説

公開日時:2021.07.29 / 更新日時:2023.01.24

建設業では休日出勤、人手不足などの課題が多く、特に長時間労働削減に向けた早期の取り組みが困難な業種です。そのため、建設業では大企業には2019年4月から、中小企業には2020年4月から適用された時間外労働の上限規制の適用の猶予期間が2024年4月まで設けられています。 この記事では、建設業の働き方改革の概要や2024年4月までに建設業者が取り組むべきことを解説します。また、建設業の働き方改革を進める上での注意点や建設業の働き方改革の事例も併せて紹介します。

建設業の働き方改革とは

以下では、建設業の働き方改革の特徴と建設業の労務課題を解説します。

1. 2024年4月1日から建設業で時間外労働の上限規制が適用

建設業では、2024年4月1日から罰則付きの時間外労働の上限規制が適用されます。上限規制の時間は月45時間、年360時間です。臨時的な特別な事情がある場合でも、単月で100時間未満、複数月平均80時間以内、年720時間以内に収める必要があります。ただし、復旧・復興に関わる業務の場合については、単月で100時間未満、複数月平均80時間以内の条件は適用されません。

通常の時間外労働の上限規制建設業の時間外労働の上限規制の取り扱い
施行時期大企業は2019年4月から
中小企業は2020年4月から
2024年4月から
規制内容・労働時間は原則1日8時間、1週に40時間まで
・36協定を結んだ場合でも時間外労働は原則月45時間、年360時間まで
・特別条項付き36協定を結んだ場合の時間外労働は年720時間まで(休日労働を含まない)
・一時的に業務量が増加する場合にも上回ることのできない以下の上限を設定
 a.休日労働を含み、1か月100 時間未満  b.休日労働を含み、2か月~6か月平均で80時間以内
 c.月45時間の時間外労働を拡大できるのは年6か月まで(1年単位の変形労働時間制の場合は42時間)
一般企業と同じ通常の上限規制が全て適用される。
但し、災害の復旧・復興の事業に関しては、時間外労働と休日労働の合計について、以下のaとbは適用されません。
a. 1か月100時間未満
b. 2か月~6か月平均80時間以内

建設業は2019年4月、あるいは2020年4月から時間外労働の上限規制が適用された一般の企業と比べ、上限規制の適用までに5年の猶予期間が設けられました。建設業に猶予期間が設けられた理由は、長時間労働、休日出勤、人手不足の課題を早期に解決することが難しく、一般企業のように時間外労働の上限規制を遵守することが難しいと判断されたためです。

2. 建設業の労務課題

建設業の労務課題は主に「長時間労働」と「人材不足」です。厚生労働省の2020年度の毎月勤労統計調査によると、建設業の総実労働時間は164.7時間で、全産業平均よりも30時間以上多い結果でした。年間の総実労働時間も全産業より300時間以上多く、長時間労働の傾向が見られます。また、建設業では週休2日(4週8休)が十分に実施されておらず、建築工事においては約5割が4週4休で働いています。

厚生労働省が示している「テレワークの適切な導入及び実施の推進のためのガイドライン」では「テレワークにおける労働時間管理の考え方」としてテレワークで長時間労働や休日・深夜労働が横行しないよう、使用者が注意喚起をする仕組みの導入を推奨しています。
国土交通省|「建設業及び建設工事従事者の現状」

国土交通省が総務省の「労働力調査」をもとに「建設業及び建設工事従事者の現状」にまとめたデータでは、60代や40代に比べて20代の人材が極めて少ないことが示されています。建設業で多くの割合を占める団塊の世代の人材が大量離職することで、さらなる人材不足が懸念されています。若年の建設従事者の確保と育成は建設業全体にとって喫緊の課題です。

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長時間労働が慢性化している建設業においても、2024年からは時間外労働の上限規制が適用されるようになります。人手不足が深刻な問題となっている多くの建設業は、若年の建設 従事者の確保・育成するためにも適切な勤怠管理を実施し、 労務課題を解決することが求められています。2024年の「建設業の働き方改革」に向け、どのように課題解決するか? アマノからのご提案です。

2024年までに建設業者が取り組むべきこと

建設業に時間外労働の上限規制が適用される2024年までに建設業者が取り組むべきことは、主に「長時間労働の是正」「給与・社会保険」「生産性向上」の3項目です。国土交通省は事業規模を問わず全ての建設業に携わる企業に向けた「建設業働き方改革加速化プログラム」を作成し、建設業に求められる具体的な取り組みを示しました。

プログラムの項目具体的な取り組み
長時間労働の
是正
・週休2日制を後押しする
 …公共工事における週休2日工事の実施団体・件数を大幅に拡大するとともに民間工事でもモデル工事を試行する
 …公共工事の週休2日工事において労務費等の補正を導入するとともに、共通仮設費、現場管理費の補正率を見直す
 …週休2日を達成した企業や、働き方改革に積極的に取り組む企業を積極的に評価する
など

・適正な工期設定を推進する
 …「適正な工期設定等のためのガイドライン」について、各発注工事の実情を踏まえて改定し、受発注者双方の協力による取り組みを推進する
など
給与・社会保険・技能や経験にふさわしい処遇(給与)を実現する
 …発注関係団体・建設業団体に対し労務単価の活用や適切な賃金水準の確保を要請する
 …建設キャリアアップシステムの稼働と、概ね5年ですべての建設技能者(約330万人)の加入を推進
 …技能・経験にふさわしい処遇(給与)が実現するよう、建設技能者の能力評価制度を策定
など

・社会保険への加入をミニマムスタンダードにする
 …全ての発注者に対して、工事施工について、下請の建設企業を含め、社会保険加入業者に限定するよう要請する
 …社会保険に未加入の建設企業は、建設業の許可・更新を認めない仕組みを構築する
など
生産性向上・生産性向上に取り組む建設企業を後押しする
 …中小の建設企業による積極的なICT活用を促すため、公共工事の積算基準等を改善する
など

・仕事を効率化する
 …建設業許可等の手続き負担を軽減するため、申請手続きを電子化する。施工品質向上のためIoTや新技術の導入する
など

・限られた人材・資機材の効率的な活用を促進する
 …技術者配置要件の合理化を検討する、施工時期の平準化を進める

・重層下請構造改善のため、下請次数削減方策を検討する

建設業の働き方改革を進める上での注意点

建設業の働き方改革を進める上では、時間外労働の上限規制が適用されるまでの猶予期間中において「建設業働き方改革加速化プログラム」のほかに「建設工事における適正な工期設定等のためのガイドライン」の内容に取り組む必要があります。受注者・発注者はガイドラインに定められている取り組みの必要性や、具体的な取り組み内容について相互に理解・協力する必要があります。建設業に求められる時間外労働の上限規制の適用に向けた取り組みは以下の通りです。

1. 適正な工期設定・施工時期の平準化

ガイドラインでは、適切な工期を設定し、施工時期を平準化することを建設業に求めています。工期の設定時は建設工事従事者の休日(週休2日等)や労務・資機材調達やBIM/CIM活用*の準備期間、現場の後片付け期間、降雨日や降雪・出水期等の作業不能日数などを考慮することが重要です。また、公共工事は週休2日工事の件数を拡大することが求められます。

*建設生産・管理システムの効率化・高度化を目的としたワークフロー計画のこと。調査、設計段階から3次元モデルを導入することにより、その後の施工、維持管理の各段階においても3次元モデルを連携・発展させて事業全体にわたる関係者間の情報共有を容易にする。

2. 必要経費へのしわ寄せ防止の徹底

ガイドラインには、必要経費へのしわ寄せ防止を徹底することも建設業者が取り組むべき内容として定められています。公共工事設計労務単価の動きや生産性向上の努力などを考慮した上で適切な積算・見積りを行い、適正な請負代金で請負契約を締結することが必要です。

3. 生産性向上

時間外労働の上限規制の適用に向けてより一層の生産性向上が必要不可欠であることから、ガイドラインでは建設生産プロセス全体における生産性向上を推進するよう定めています。具体的には調査・測量から設計、施工、検査、維持管理・更新に至る各段階における受発注者の連携等を通じて、以下の取り組みを行う必要があるとしています。

  • ドローンによる3次元測量や ICT 建機の活用等、ICT 活用工事の推進
  • 3次元モデルにより、設計から施工、維持管理に至るまでの建設ライフサイクル全体で情報を蓄積し活用するBIM/CIM の積極的な活用
  • 設計等プロジェクトの初期段階において、受発注者間で施工等に関する検討を集中的に行い、生産性向上の取組を強化することができるよう、フロントローディング(ECI 方式の活用等)の積極的な活用
  • 業務の効率化に向けた工事関係書類の削減・簡素化、情報共有システムを活用した書類授受の省力化
  • プレキャスト製品など効率化が図られる工法の活用や汎用性の高い工法の導入
  • 公共工事における新技術活用システム
  • 施工時期等の平準化

4. 下請契約における取り組み

下請契約における適正な取り組みについては、週休2日の確保に際して日給制の技能労働者などの処遇水準に留意すること、労務費などの見直し効果が確実に行き渡るように適切な賃金水準を確保することなどがガイドラインに定められています。下請は、工事着手前に工程表を作成したうえで、工事の進捗状況を元請と共有するなど、工事の円滑な施工に向けて準備する必要があります。また、予定された工期で工事を完了することが困難と認められる場合には、元請・下請双方協議のうえで、適切に工期の変更を行うようガイドランに記載されています。

5. 適正な工期設定に向けた発注者支援の活用

工事の特性を踏まえ、発注者支援を行うことが可能な外部機関(コンストラクション・マネジメントなどの建設コンサルタント業務を行う企業)を活用することもガイドラインに定められています。

特に公共発注者においては適正な工期設定の発注関係事務を自ら適切に行うことが困難な場合には、発注者支援を適切に行うことのできる外部機関の支援を活用することで適正な工期設定等を行うことができる体制を整えることが望ましいとしています。

建設業の働き方改革の事例

以下では、労働時間の削減や有給休暇取得促進などに取り組む建設業の働き方改革事例を2つ紹介します。

事例1:残業や休日の作業ができない環境づくりで時間外労働時間を削減

残業や休日の作業ができない環境づくりによって時間外労働時間の削減に成功した事例です。この事例では、所定休日の土曜のうち月一回は作業所を閉所するようにし、労働時間の短縮を図りました。また、週一でノー残業デーを実施し、会社と職員組合が協力して社員に対するノー残業デー推進の声がけを行いました。

事例2:育児と両立しやすい勤務体制で出産する女性社員の100%が育児休業を取得

2つ目の事例は、育児と両立しやすい勤務体制を整えたことで出産する女性社員全員が育児休業を取得した事例です。具体的には、育児休業を子どもが3歳になるまで取得できるようにしました。また9歳未満の子どもを養育する社員は育児のための短時間勤務が利用可能で、労働時間を6時間、6.5時間、7時間の中から選択できるようにしました。

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アマノの勤怠管理システム「VG Cloud」導入事例です。今回は建設業の複雑な勤務形態に関する課題を持った株式会社京急リブコ様の事例をご紹介します。

>株式会社京急リブコ様導入事例

まとめ

時間外労働の上限規制が適用される2024年4月に向けて、建設業は適切な工期設定や、生産性向上の取り組みが必須となります。長時間労働や休日出勤がいまだ多い建設業において働き方改革を実現するためには、適切な勤怠管理が行える環境を整えておくことが重要です。特に建設業の課題である適切な工期設定には企業ごと、現場ごとの労働時間の把握が必要となります。

建設現場ではタイムカードや出勤簿では出退勤記録を行なっているケースが多いですが、記録漏れが発生しやすくなります。その点、タブレット端末やスマートフォン、顔認証に対応した勤怠管理の方法であれば簡単かつ正確な出退勤打刻が可能です。直行・直帰の作業員が多く現場によって労働時間が異なる建設現場での勤怠管理には、打刻しやすい方法を選択でき、なおかつ労働時間や雇用形態にあった設定が可能な勤怠管理システムを導入することをおすすめします。

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