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オフィス出社とテレワークが混在する場合の「移動時間」はどこまで労働時間とみなされますか?
当該移動時間が使用者の指揮命令監督下にあるかがポイントです。
公開日時:2021.04.26 / 更新日時:2023.11.30
詳しく解説
Q.オフィス出社とテレワークが混在する場合の「移動時間」はどこまで労働時間とみなされますか?
AM出社、PMテレワークといったケースを認める場合、PMに自宅まで戻る時間を通勤時間として差し引いても問題ないでしょうか?
A.当該移動時間が使用者の指揮命令監督下にあるかがポイントです。
本来、労働する義務は持参債務であるため、職場まで移動する通勤は労働時間とならないのが原則です。もっとも、始業後の移動時間については、当該移動が使用者の明示・黙示の指揮命令監督下にあると判断された場合には労働時間であると判断されるので注意が必要です。
ご質問の、AM出社、PMテレワークという勤務形態が従業員本人の選択に基づくものであり、移動時間中の自由利用が認められているのであれば、労働時間ということにはなりません。この場合には、当該時間は休憩時間や私用外出(中抜け時間)として処理することになります。
他方、例えば、就業時間中の移動そのものが使用者の命令に基づくものであるとか、移動時間中のモバイルワークを命じている等、移動時間そのものが使用者の指揮命令監督下にあると判断されるような場合には、例外的に移動時間も労働時間となります。そのため、就業時間中の移動を認めるのであれば、予想外の労働時間性の主張を招かないように留意する必要があります。
この点、テレワーク規程によって移動時間が労働時間でないと明記するだけではなく、実際の労務関連上も徹底する点が重要となります。
まとめ
移動時間が労働時間となるかは当該移動時間が使用者の指揮命令監督下にあるかがポイントです。就業時間内の移動がありうるのであれば、明確にルール化するべきです。
2021年1月25日時点の情報に基づき作成しております。