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新型コロナウイルス感染症に関する母性健康管理措置とは? 制度内容と延長期限について解説

公開日時:2022.05.09 / 更新日時:2022.05.30

「新型コロナウイルス感染症に関する母性健康管理措置」が令和4年度末まで延長されることになりました。この措置により、企業は妊娠中の女性労働者の健全な働き方を支えるための休暇制度を整備する必要があります。また、休暇を取得をさせた場合に支払われる助成金制度があるため、経営者や労務担当者は、措置の内容や適用条件、申請期限について確認しておきましょう。

新型コロナウイルス感染症に関する母性健康管理措置とは

まずは「母性健康管理措置」「新型コロナウイルス感染症に関する母性健康管理措置」の関係と概要を確認しましょう。

母性健康管理措置

母性健康管理措置とは、妊娠中・出産後の女性労働者の健全な働き方を支えるための制度です。男女雇用機会均等法に基づき、企業は、妊娠中や出産後1年以内の女性労働者が必要な保健指導等を受けるための時間を確保しなくてはなりません。また保健指導や健康診査の際に主治医や助産師から指導を受けた場合に、事業主はその指導事項を守るために必要な措置をとる義務があります。

この母性健康管理措置制度は、新型コロナウイルス流行の影響を受けて一部改正が行われました。これを「新型コロナウイルス感染症に関する母性健康管理措置」と言います。

新型コロナウイルス感染症に関する母性健康管理措置の延長

新型コロナウイルス感染症への感染リスクに関するストレスは、母体または胎児の健康保持に影響する場合があります。こうした母性健康管理を適切に図るため、妊娠中の女性労働者が主治医や助産師から指導を受け、それを事業主に申し出た場合に、企業は休業等の必要な措置を行うことが義務付けられました。

当初は対象期間が令和4年3月31日までとされていましたが、新型コロナウイルスの感染拡大の長期化に伴い、令和5年3月31日まで延長されました。

新型コロナウイルス感染症に関する母性健康管理措置で企業が対応すべきこと

新型コロナウイルス感染症に関する母性健康管理措置では、「感染リスクに関する心理的なストレス」や「母体または胎児の健康保持に影響」がある場合に、必要な措置を講じることを定めています。企業は、妊娠中の女性労働者が医師等から指導を受けた場合は、その指導に沿った措置を講じなければなりません。

措置の例:作業の制限、在宅勤務や時差通勤の適用、休業、勤務時間の短縮 等

新型コロナウイルス感染症に関する母性健康管理措置に係る助成金

令和4年度の新型コロナウイルス感染症に関する母性健康管理措置に係る助成金は、2種類あります。

新型コロナウイルス感染症に関する母性健康管理措置による休暇制度導入助成金(令和4年度)

休業が必要とされた妊娠中の女性労働者が、安心して休暇を取得し、出産後も継続して活躍してもらうための有給休暇制度を設け、実際に取得させた事業所に対する助成金です。制度を導入するだけでなく取得実績も必要となることに注意が必要です。

助成の条件
助成を受けるには、以下の➀〜④全ての条件を満たす必要があります。

➀新型コロナウイルス感染症に関する母性健康管理措置として、医師または助産師の指導によって休業が必要とされた妊娠中の女性労働者(※1)が取得できる有給の休暇制度(※2)を整備した。
※1:雇用保険被保険者でない方も対象
※2:年次有給休暇を除き、年次有給休暇の賃金相当額の6割以上が支払われるものに限る

②①の有給休暇制度の内容を、新型コロナウイルス感染症に関する母性健康管理措置の内容と合わせて労働者に周知している。

③令和4年4月1日から令和5年3月31日までの間に、①の休暇を合計して5日以上取得させている。

④この助成金の申請までに、事業所において以下の助成金を受給していない
・令和2年度の「両立支援等助成金(新型コロナウイルス感染症に関する母性健康管理措置による休暇取得支援コース)」、「新型コロナウイルス感染症に関する母性健康管理措置による休暇取得支援助成金」
・令和3年度の「新型コロナウイルス感染症に関する母性健康管理措置による休暇制度導入助成金」

助成内容
1事業所につき、1回限り15万円

申請期間
対象労働者の有給休暇の延べ日数が合計5日に達した日の翌日から令和5年5月31日まで
※事業所単位の申請です。

両立支援等助成金(新型コロナウイルス感染症に関する母性健康管理措置による休暇取得支援コース)(令和4年度)

「新型コロナウイルス感染症に関する母性健康管理措置による休暇制度導入助成金(令和4年度)」よりも多い、延べ20日以上の休暇を取得させた事業所を対象とした助成金です。

助成の条件
助成を受けるには、令和2年5月7日から令和5年3月31日までの期間で、次の①〜③全ての条件を満たす必要があります。

①新型コロナウイルス感染症に関する母性健康管理措置として、医師または助産師の指導によって休業が必要とされた妊娠中の女性労働者が取得できる有給の休暇制度(※)を整備した。
※年次有給休暇を除き、年次有給休暇の賃金相当額の6割以上が支払われるものに限る

②①の有給休暇制度の内容を、新型コロナウイルス感染症に関する母性健康管理措置の内容と合わせて労働者に周知している。

③①の休暇を合計して20日以上取得させている。

助成内容
対象労働者1人あたり28.5万円
※1事業所あたり5人まで

申請期間
対象労働者の有給休暇の延べ日数が、合計20日に達した日の翌日から令和5年5月31日まで
※事業所単位の申請です。

まとめ

新型コロナウイルス感染症に関する母性健康管理措置は、男女雇用機会均等法に基づき、女性労働者の健全な働き方を支える制度です。長引くコロナウイルスの感染拡大に伴い、各種助成金の申請期限が延長されました。
企業としては、労働者の健康管理、特に妊娠中や出産後の女性におけるストレスや健康面のリスクには注意しなくてはなりません。休暇制度を設けるだけでなく、制度を実際に利用してもらえるよう、対象となる労働者への周知を行うことが求められます。

※「新型コロナウイルス感染症に関する母性健康管理措置による休暇制度導入助成金(令和4年度)」「両立支援等助成金(新型コロナウイルス感染症に関する母性健康管理措置による休暇取得支援コース)(令和4年度)」の詳しい支給要領や申請書類は厚生労働省のホームページからダウンロードできます。

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