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子の看護休暇・介護休暇の時間単位取得

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公開日時:2021.03.31 / 更新日時:2022.03.22

子の看護休暇・介護休暇の時間単位取得とは、育児・介護休業法施⾏規則が改正されたことで1時間単位で取得できるようになった看護休暇・介護休暇の取得制度のことです。2021年1月1日に新制度が施行されたことで原則全ての労働者が半日単位でなく1時間単位で子の看護休暇・介護休暇を取得できるようになりました。時間単位の柔軟な休暇取得を可能にすることで、就労継続のハードルとなっていた介護・看護の困難を緩和し、企業内の女性活躍や介護離職ゼロを促進する狙いがあります。

子の看護休暇・介護休暇の時間単位取得の義務化で何が変わる?制度見直しのポイント

2019年12月に行われた育児・介護休業法施⾏規則の改正によって、子の看護休暇・介護休暇は従来の半日単位の取得からさらに使いやすい時間単位の休暇取得制度の導入が義務化されました。ここでは、子の看護休暇・介護休暇の概要と従来との違い、取得できる時間単位取得の上限など、企業側が把握しておくべきポイントを紹介します。

子の看護休暇、介護休暇とは

子の看護休暇とは、社員の子どもがけがや病気になった時や、予防接種や健康診断を受ける際の世話を行うための休暇のことです。対象者は、小学校就学の始期に達するまでの子どもを養育する労働者で、1年間に5日まで(該当する子どもが2人以上の場合は10日まで)休暇が取得できます。

介護休暇とは、要介護状態にある対象家族の介護、通院等の付添いや介護サービスを受けるために必要な手続きなどを行うための休暇です。看護休暇と同様、1年間に5日まで(該当する家族が2人以上の場合は10日まで)休暇が取得できます。

参考:厚生労働省|育児・介護休業法のあらまし

改正前の休暇の内容

従来の子の看護休暇、介護休暇の制度では、休暇を取得できるのは「中抜け」なしの半日単位であり、制度対象者については1日の所定労働時間が4時間以下の労働者は取得できないという条件が設けられていました。

法改正で何が変わった?従来との変更点

2019年12月に行われた育児・介護休業法施⾏規則の改正によって、2021年1月1日以降、半日単位からさらに細かい時間単位での休暇取得が可能になりました

原則全ての労働者が子の看護、介護休暇を時間単位で取得できます。法改正後の「時間単位取得」とは具体的には3時間、4時間など1時間の整数倍の時間のことです。企業は労働者からの申し出に応じ、希望する時間数で取得できるよう配慮する必要があります。求められているのは、原則は「中抜け」なしの時間単位の休暇取得です。

しかし、法律を上回る配慮として「中抜け」ありの休暇取得を認めている企業が、法改正後に「中抜け」なしの休暇に制度変更することは労働条件の不利益変更に該当するため注意が必要です。

時間単位での休暇取得制度を取り入れなくとも直ちに罰金などの罰則が発生する訳ではありませんが、労働者の希望を拒んだ場合、労働基準監督署から是正勧告を受ける恐れがあります。

参考:厚生労働省|リーフレット「子の看護休暇・介護休暇が時間単位で取得できるようになります!」

時間単位の休暇取得の上限

子の介護休暇、看護休暇の取得日数の上限はそれぞれ1年間に5日まで(該当する家族・子どもが2人以上の場合は10日まで)設けられていることから、休暇として消化できる時間の算出は以下のように行います。

時間単位で取得できる休暇の上限

  • 1日の所定労働時間×5日分(2人以上なら10日分)

企業側は社員が希望する所定時間内の時間数で取得できるような配慮が必要です。

参考:厚生労働省|リーフレット「子の看護休暇・介護休暇が時間単位で取得できるようになります!」

なぜ時間単位の休暇取得が義務化された?

女性活躍や働き方改革の推進、介護離職ゼロの対策強化の面から議論されてきた子の看護・介護休暇の時間単位取得義務化の背景について解説します。

女性活躍の推進と働き方改革の推進

子の看護休暇・介護休暇の時間単位の休暇取得が可能となった背景には、第一に女性活躍を推進する目的があります。現状でも介護や子育てによってキャリアを中断する女性が多いことから、女性の就業・登用のための障害を取り除き、柔軟に働く環境を整えるため時間単位の休暇取得制度導入が求められてきました。

男女と問わず少子高齢化で労働人口が減少する時代において、労働者が働き続けられる環境を整える働き方改革の推進の側面からも柔軟な休暇取得の議論がされてきました。

参考:内閣府|経済財政運営と改革の基本方針2019

介護離職ゼロに向けた対策の強化

中堅世代の離職理由に多い介護による離職を防ぐ「介護離職ゼロ」の実現を政府が推進したことも、時間単位の休暇取得が義務化された背景にあります。近年増加する認知症介護に必要なケアプランの見直し、介護専門家との相談時間確保などは短時間で終わることが多く、従来の介護休暇の「半日単位取得」では認知症介護の対応に即した小刻みな休暇が取得できませんでした。

こういった離職の原因を取り除くため、政府による2019年「規制改革推進に関する第5次答申」の中で介護休暇の時間単位取得を可能とする法改正を提案しました。

参考:内閣府|規制改革推進に関する第5次答申~平成から令和へ~多様化が切り拓く未来~(令和元年6月6日)

まとめ

子の看護休暇・介護休暇を時間単位で取得する制度は、ただ導入すれば良いのではなく社員が利用しやすい環境を整えておくことが推奨されています。法律上の時間単位の休暇は無給の休暇という前提であるものの、中には有給とする企業もあります。なお、有給で制度導入し、実際に労働者が休暇を取得できたなどの要件を満たした企業には、両立支援等助成金が支給されます。(※記載情報は3月時点のものです。厚生労働省が発表している最新の情報とは異なる場合があります。)

社員が時間単位の休暇を申請する度に書類提出といった手続きが必要になると、制度の利用率はなかなか上がりません。時間単位の休暇取得の承認に対応した最新の勤怠管理システムを導入すれば、画面上でのスムーズな休暇申請と承認も可能になります。

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