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人事・労務なんでもQ&A

テレワークでは、中抜けにより拘束時間が長くなり過ぎても問題ないでしょうか?

中抜け時間は時間・回数を制限して設けることが望ましいです。
公開日時:2021.04.26 / 更新日時:2022.03.09
詳しく解説

Q.テレワークでは、中抜けにより拘束時間が長くなり過ぎても問題ないでしょうか?

所定労働時間を8時間としていますが、テレワーク中に子どもの世話などで、中抜け(休憩)を多くとる従業員がいます。結果、業務開始から終了までの拘束時間が8時間を大幅に超えています。法的な問題はないのでしょうか?

A.中抜け時間は時間・回数を制限して設けることが望ましいです。

労働基準法でいうところの労働時間については、中抜け時間について厳密に管理し、指揮命令監督下にあった時間を所定労働時間内に収めることで不当な割増賃金請求は抑えられますので問題ありません。

他方、新たに労働安全衛法第66条の8の3に規定された労働時間の把握とは、労働者の健康確保措置を適切に実施するという観点から、労働者がいかなる時間帯にどの程度の時間、労務を提供し得る状態にあったのかを把握するものであるとされており、場合によっては指揮命令監督下にない中抜け時間帯が拘束時間として労働時間に該当し得るとされる可能性はあります。

そのため、無制約な中抜け時間を認めることは好ましくなく、時間・回数に制限を設けるのが望ましいと考えます。

加えて、むやみに中抜けが繰り返された結果、終業時刻が深夜時間帯にかかるといった事態は避けるべきであるといえます。

まとめ

労働安全衛生法上の労働時間管理の観点から、無制約な中抜け時間を認めることは避けるべきです。

2021年1月25日時点の情報に基づき作成しております。

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