雇用保険資格喪失届の手続き(社外処理)

詳細

  • 1.手続き内容
    従業員が退職する時、退職する従業員が『雇用保険被保険者離職票』の交付を希望するかどうかを確認し、雇用保険の資格喪失の手続きを行います。
    なお、自己都合の退職の場合は、従業員から退職願を回収しておきます。
    ※ 労災保険の資格喪失の手続きは必要ありません。

  • 2.手続時期・場所
    被雇用保険の資格喪失の手続きを行います。
    提出期限:退職日の翌日から 10 日以内
    提出先:所轄の公共職業安定所(ハローワーク)
    ※ 『雇用保険被保険者資格喪失届』(離職票の交付を必要としない場合に限る)と『健康保険・厚生年金保険 被保険者資格喪失届』の届出を同時に行う場合は、社会保険・労働保険徴収事務センターに提出することができます。

  • 3.提出書類
    『雇用保険被保険者 資格喪失届』を提出します。
    また、退職する従業員が『雇用保険被保険者離職票』を希望する場合、または退職する従業員が59歳以上の場合のみ『雇用保険被保険者離職証明書』を提出します。

  • 4.備考
    『雇用保険被保険者 資格喪失届』手続は電子申請が行えます。
    署名が必要な手続のため、電子証明書が必要です。
    詳細は「電子政府の総合窓口e-Gov(イーガブ)」の「電子申請の御案内」をご覧ください。

TimePro-NXの処理

TimePro-NXでは未対応です。
雇用保険についてCSV方式もしくは書面にて所轄ハローワークに提出してください。