給与支払報告に係る異動届の手続き(社外処理)

詳細

退職時の住民税一括徴収
多くの場合、給与所得者の住民税は給与より分割して支払う特別徴収により納付していますが、特別徴収を行う対象の社員が退職するとき、住民税を一括徴収をしなければなりません。
(1)一括徴収が必要な場合
  ①1月1日~4月30日迄の退職者であり、特別徴収の継続希望がないとき一括徴収が必要となります。
  ②一括徴収が不要となのは、退職後の就職先が決まっており、就職先で特別徴収をする場合のみとなります。
   この他場合、5月31日までに支払われる給与(退職金を含む)において、税額を超える支給額がある場合には一括徴収をしなければなりません。
(2)特別徴収にかかる給与所得者の異動届 の提出
  『特別徴収にかかる給与所得者の異動届』により、一括徴収の実施状況。及びその理由を記載し、翌月10日までに退職者の住所地の市役所に対して提出しなければなりません。
(3)特別徴収をしていない社員
  退社で特別徴収を実施している場合、または普通徴収により自身で納税している場合は、最初から特別徴収手続きを実施していないため、手続きは不要となります。

TimePro-NXの処理

TimePro-NXでは未対応です。
詳細に記載されている条件に従って、市区町村で「給与支払報告に係る異動届」の手続きを行ってください。