退職月の給与計算(社内処理)

詳細

  1. 1.手続き内容
    退職処理を実行する前に、退職する個人の給与計算を実行してください。
    退職時の最終給与について、労働基準法等の法令による規定、住民税の地方税法による規定、その他様々な事情による扱いが特異となるだけでなく、その後の給与が発生しないことから違算金が発生しないように十分注意を払う必要があります。
  2. 2.退職給与の支払日と7日の義務
    退職における最後の給与は、多くの場合で通常の給与支払日に支払います。
    しかしながら、労働基準法において「権利者の請求があつた場合においては、7日以内に賃金を支払い」と明記されているため、退職者からの請求があった場合には退職後7日以内に支払わなければいけません。
    ※退職金の扱いについて
     7日以内請求が有効なのは、退職時における労働の対価として支給する通常の給与分(賃金)です。
     退職金については、行政解釈により「予め就業規則等で定められた支払時期に支払えば足りる」とされており、7日以内の支払義務に当てはあらないため、規則等に基づく支給日に支払いを行います。
  3. 3.退職給与の計算方法
    退職時の給与計算では、月給等の日割計算のための手計算、有給休暇等の利用に伴う計算、その他社会保険控除等に扱いが異なる点に注意が必要です。
    (1)月給の日割計算での計算単価
      就業がカレンダー通り(平日勤務など)である場合と、労働時間に主眼を置いた変形労働時間により単価(日額・時間単価)の計算方法が異なります。通常では就労形態により次のような計算となります。
      ・日給月給制
      (※1給与の総額÷1ヵ月の通常就労日数)×勤務実績(日数)+残業給与=支給額
      ・変形労働時間制
      (※1給与の総額÷1ヵ月の通常就労時間)×勤務実績(時間)+残業給与=支給額
       ※1 給与の総額=基本給+諸手当(家族手当、業務手当、交通費、資格手当、調整給)+(皆勤手当については、支給基準により異なる)
       ※2 就業規則に計算式がある場合には、就業規則の計算方法となります。
    (2)時給、日当計算の場合
      給与形態が時給制、日給制等で月額等の期間に対する固定給がない場合、計算方法は通常の給与と同様となります。
  4. 4.退職時の社会保険料控除
    月の途中での退職による社会保険料は、資格喪失日の属する前月までの控除が必要であり、会社の社会保険料の控除の種類により最後の給与での控除扱いが変わります。
    (1)健康保険と厚生年金保険
      健康保険と厚生年金保険は資格喪失日により月単位で保険料を納付が変更となります。
      ①資格喪失日
       社会保険の被保険者資格は、退職日の翌日が喪失日となります。
      ②資格喪失日と社会保険料の発生月
       資格喪失日の属する月の前月分までの社会保険料の控除が必要です。
       資格喪失日の属する月の分は、社会保険料が発生しません。
       例.7/30退職 → 7/31が喪失日 6月分までが発生(控除必要)
         7/31退職 → 8/1 が喪失日 7月分までが発生(控除必要)
    (2)雇用保険
      雇用保険料は賃金に対して一定率で控除することから、退職時において特別な扱いはありません。

TimePro-NXの処理

退職処理を実行する前に、退職した個人の給与計算をTimePro-NXの「給与計算実行」で実行してください。
詳細に記載があるように、通常の給与計算と異なる場合があるため、十二分に注意してください。