源泉徴収所得税額の納付(10日期限)

詳細

源泉徴収した所得税及び復興特別所得税は、給与を支払った月の翌月10日までに納付書を添えて国に納付します。
納付書の記載に当たっては、住所、氏名や税務署から通知された整理番号などの記入漏れがないようにしてください。
なお、源泉徴収した所得税及び復興特別所得税を納付する際には、これらの金額を区分することなく、その所得税及び復興特別所得税の合計額を納付書に記載して納付します。
給与の支給人員が常時9人以下のときは、源泉徴収した所得税及び復興特別所得税の納期が毎月ではなく、7月と翌年の1月の年2回にまとめられる特例があります。この特例は、給与や退職手当、税理士などの報酬・料金について源泉徴収した所得税及び復興特別所得税に限られています。
この方法によって納めたい場合は、「源泉所得税の納期の特例の承認に関する申請書」を提出してください。
この申請書の提出先は、給与の支払事務を取り扱う事務所等の所在地を所轄する税務署長です。

TimePro-NXの処理

TimePro-NXの「所得税徴収高計算書(一般)」を使用し、「給与所得・退職所得等の所得税徴収高計算書(一般)資料」で納付額を確認してください。
納付額確認後、e-Taxで使用するデータを作成してください。
e-Taxにデータを送信し、e-Tax経由で納付してください。
e-Taxを使用しない場合は、税務署にて「所得税徴収高計算書(納付書)」に「給与所得・退職所得等の所得税徴収高計算書(一般)資料」の内容を転記し、納付してください。
「源泉所得税の納期の特例の承認に関する申請書」を提出している場合は、「所得税徴収高計算書(特例)」を使用し、上記と同様の手順で納付してください。