労働保険料分割納付(末日期限)

詳細

概算保険料額が40万円(労災保険か雇用保険のどちらか一方の保険関係のみ成立している場合は20万円)以上の場合又は労働保険事務組合に労働保険事務を委託している場合は、原則として労働保険料の納付を3回に分割する事ができます。
※納期限が土曜日に当たるときはその翌々日、日曜日に当たるときはその翌日が納期限となります。
※国税通則法第10条第1項の規定により、年度途中に新規成立した事業場については、期間の算定に初日を算入しません。
※労働保険事務組合に労働保険事務を委託している場合には、納期限が10月31日のものについては原則として11月14日、納期限が1月31日のものについては原則として2月14日となります。
※10月1日以降に成立した事業については、延納が認められませんので、成立した日から3月31日までの期間の保険料を一括して納付することになります。
※ 有期事業については、事業の全期間が6ヵ月を超え、かつ概算保険料の額が75万円以上のものはおおむね上記に準じた方法で分割納付が認められます。

TimePro-NXの処理

TimePro-NXの「労働保険算定資料」を使用し、金額を算出してください。
算出した金額で納付してください。
労働保険料の納付には、口座振替が利用できます。