3月決算法人の国税(法人税・消費税)の中間申告・納付

詳細

  • 1.法人税
    法人税の納税義務者には以下が含まれます。
    ・普通法人(株式会社、合同会社、医療法人など)
    ・公益法人(学校法人、公益社団法人、社会医療法人、NPO法人など)
    ・協同組合(農協、漁協、生協、信用金庫など)
    ・人格のない社団(PTA、同業者団体など)
    それぞれの種類によって、課税形態が異なります。
    人が支払う国税である所得税は、課税所得金額によって税率が決まる超過累進税率により計算されていますが、法人税は原則として単一税率となっているのが特徴です。
    期末資本金額が1億円超の大法人と所得金額800万円超の中小法人は25.5%、800万円以下の中小法人は15%となっています。
    法人税は、法人の種類や所得金額によって税率が変動します。

  • 2.消費税
    消費税は、免税事業者以外の事業者が納めることになります。
    消費税率は、地方消費税率の1.7%を含めて8%となっており、実際に納めることになる消費税額は、課税標準に対して税率8%を乗じた金額となります。
    算出された税額を法人の本社や事業所の所在地を管轄する税務署長に対して申告・納付します。申告は、事業年度の終了後2か月以内に行なうことになります。
    なお法人の消費税納付に関しては、中間納付という制度が設けられています。

TimePro-NXの処理

TimePro-NXでは未対応です。

  • 1.法人税
    納付書が税務署から郵送されてきますので、お近くの金融機関、管轄の税務署、コンビニエンスストアで納付してください。
    事前申請を行うことで、電子納付も可能です。

  • 2.消費税
    消費税を算出し、所轄税務署に消費税の確定申告書を提出するとともに、税額を納付してください。