
一般的な労務管理
年間スケジュール
労働保険の保険料は、年度当初に概算で申告・納付し、翌年度の当初に確定申告の上精算することになっています。
事業主は、前年度の確定保険料と当年度の概算保険料を併せて申告・納付します。
これを、「年度更新」といい、原則として例年6月1日から7月10日までの間にこの手続を行います。
また、石綿健康被害救済法に基づく一般拠出金も、年度更新の際に労働保険料と併せて申告・納付することになっています。
※7月10日が土曜日に当たるときは7月12日、日曜日に当たるときは7月11日までです。
TimePro-NXの「労働保険算定資料」を使用し、金額を算出してください。
算出した金額で納付してください。
厚生労働省の「労働保険年度更新申告書の書き方」を参考にしてください。
労働保険料の納付には、口座振替が利用できます。