労働者死傷病報告の提出(休業4日未満の労働災害等、4~6月分)

詳細

労働者が労働災害により負傷した場合などには、休業補償給付などの労災保険給付の請求を労働基準監督署長あて行ってください。
なお、休業4日未満の労働災害については、労災保険によってではなく、使用者が労働者に対し、休業補償を行わなければならないことになっています。

TimePro-NXの処理

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労働者の休業が4日未満(1~3日)のときには、4日未満の労災事故を3ヶ月分取りまとめた様式第24号の「労働者死傷病報告」を提出してください。