雇用保険資格取得届出の手続き

詳細

  • 1.手続き内容
    入社など労働契約の発生、更新、及び給与体系の変更等に伴い、従業員が雇用保険における被保険者の要件に該当する場合は、所轄の公共職業安定所(ハローワーク)に『雇用保険被保険者資格取得届』を提出します。
    ただし、被保険者にはならない方は、雇用保険の資格取得の手続きは必要ありません。
     ①役員や同居の親族の方は、原則として雇用保険の被保険者とはなりません。
     ②65歳以上の方で新たに雇用される方は原則として雇用保険の被保険者にはなりません。
     ③パート及び派遣労働者については、週の所定労働時間が20時間以上であり、かつ31日以上雇用される見込みである方は雇用保険
      の被保険者となります。
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  • 2. 雇用保険の資格取得の手続きを行います。
    提出期限:入社日を含む月の翌月 10 日
    提出先:所轄の公共職業安定所(ハローワーク)
    ※ 『雇用保険被保険者資格取得届』と『健康保険・厚生年金保険 被保険者資格取得届』の届出を同時に行う場合は、社会保険・労働
     保険徴収事務センターに提出することができます。

  • 3.提出書類
    『雇用保険被保険者資格取得届』を提出します。
    申請書様式についてハローワークインターネットサービスにて、申請書様式のダウンロード、画面入力による申請書の作成ができます。
    なお、作成した申請書は印刷し窓口に提出してください。

  • 4.備考
    『雇用保険被保険者資格取得届』手続は電子申請が行えます。
    署名が必要な手続のため、電子証明書が必要です。
    詳細は「電子政府の総合窓口e-Gov(イーガブ)」の「電子申請の御案内」をご覧ください。

TimePro-NXの処理

TimePro-NXでは未対応です。
「雇用保険被保険者資格取得届」については、厚生労働省職業安定局のネットワークサービスを使用し、CSV形式で申請してください。
もしくは書面にて所轄ハローワークに提出してください。